2016年1月2日

とりあえず,今日から仕事始め。

 

今日は,事務所にはいかず,自宅で簡単な原稿書き。

一般的な弁護士の仕事ではありませんが,重要な仕事です。

文章能力の向上にも役立つそうです。

 

1日では終わらないので,残りは明日やることにします。

2016年1月1日

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

今年の正月はいい天気です。

気温もなんだか暖かいような気がします。

 

今年も1年間弁護士業に邁進していきたいと思います。

家屋改造費

交通事故に遭った被害者の方が後遺障害を残した場合等,自宅の

改造が必要となることがあります。

 

自宅の改造費を加害者に請求する場合,その必要性が問題となります。

自宅の改造費の必要性の立証は困難です。

 

後遺障害の内容や程度によっても改造の必要性の程度は異なりますし,

適切な改造は何かというのを判断するのも困難です。

 

場合によっては,改造にとどまらず,自宅の買い替えが必要となることも

あるでしょう。

 

いずれにしても,どのようにして改造の必要性を証明するか,その手段を

弁護士と相談するのがよいと思います。

 

葬祭費

交通事故により被害者の方が亡くなられた場合,葬祭費が生じることがあります。

葬祭費は,加害者に対し,賠償請求することができます。

 

葬祭費については,人がいつかは亡くなる以上,いずれは,必要となるものであり,

賠償対象とはならないのではないかと疑問が提示されたこともありますが,今では

そのような主張がされることはほぼないと思います。

 

多くの場合,問題は,その額となっています。

葬儀費の額は,多くの裁判例が,150万円程度を上限としています。

場合によっては,それ以上の額が認められることもありますが,そのための立証は

非常に困難です。

 

それ以上の請求をする場合には,弁護士に相談されるのがよいと思います。

駆けつけ交通費

親族等が交通事故に遭った場合,病院等に駆けつけなければならないことがあります。

 

この場合の交通費は,交通事故の加害者に対し,賠償請求できることがあります。

怪我の程度等によっても異なりますので,請求できるか否か,迷うようなことがあれば,

弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。

通院交通費

通院に際しては,通院交通費がかかります。

 

通院交通費は,交通事故による損害として,被害者の方から加害者に対して

賠償請求をすることができます。

 

電車賃は,領収書を取得することもできますし,最近ではICカードの履歴を

取得することもできますので,それほど問題にはなりません。実際には,領収書等がなくても,否定されないと感じます。

 

ガソリン代については,本来,使用したがガソリンの量とその代金について

立証する必要があるはずですが,実際には,通常1キロメートルあたり15円

として計算されています。

 

これにより,立証の負担が軽減されています。

 

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入院雑費

交通事故の被害者の方が入院した場合,入院雑費が生じます。

入院雑費については,損害賠償の対象となっています。

 

厳密に考えると,入院雑費について請求をするためには,入院中の

雑費全てについて領収書等による支出の証明と,交通事故との因果

関係の立証が必要となるはずです。

 

しかし,これの全てを立証させるとなると,被害者にとって,相当に

負担となりますし,それを一つ一つ吟味するにも非常に多くの時間と

労力を要します。

 

実務上は,入院雑費については,ほとんどが,日額を定額にして

計算しています。

自賠責基準によると,日額は1100円とされていますが,赤い本の

基準によると日額は1500円とされています。

ただし,場合によっては,実額を一つ一つ立証して,定額以上の

請求をすることもあります。

 

それをするためには,領収書等による立証が必要となりますので,

念のため領収書等は捨てず無くさずとっておいた方がよいです。

 

 

完全看護病院

交通事故の被害者の方が,事故後入院し,家族が付添をした場合,

付添介護費用が支払われることがあります。

 

以前は,付添看護費用は,それほど問題なく支払われていましたが,

最近は,完全看護の病院が増えたため,示談交渉の段階で,付添

看護費用を否定されることが多くなってきました。

 

多くの方は,相手方保険会社から,完全看護の病院だから,付添の

必要性がないと主張され,そういうものかと思い,そのまま示談して

いることが多いと思います。

しかし,完全看護の病院であったとしても,看護師の方が24時間患者さんに

つきっきりになることは不可能です。

そのため,完全看護の病院であったとしても,付添看護費用が認められる

可能性は十分にあります。

場合によっては,医師にその旨の意見書を書いていただいて交渉することも

あります。

そこまですると,概ね認められると感じています。

 

相手方の主張がもっともらしくても,すぐには納得せずに,色々な可能性を

模索することが必要だと思います。

 

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付添費用

幼い子供が交通事故に遭った場合,一人では通院できないため,親が付き添って

通院することが多々あります。

 

親が通院に付き添い,これにより損害が生じた場合,付き添いに関する損害の賠償が

認められることがあります。

付き添いに関する損害には,入院付添費,通院付添費,付添交通費が考えらます。

付添費用は請求を忘れてしまうこともあると思います。

不安な点があれば,念のため,弁護士への相談をして,間違いのない請求ができるといいと思います。

 

14級9号の労働能力喪失期間

後遺障害等級の認定を受けるもののうち,多くが14級9号の認定を受けています。

14級9号の認定を受けるのは,「局部に神経症状を残すもの」です。

体のどこかに痛みを残すものは,「局部に神経症状を残すもの」として,14級9号が

認定される可能性があります。

典型的な傷病名としては,頸椎捻挫,腰椎捻挫等があります。

 

14級9号が認定された場合,一般的には,労働能力喪失期間は,1年から5年と

されています。

これは,14級9号が複数認定され,併合14級とされている場合でも同様です。

そのため,14級9号が認定された場合,最大でも労働能力喪失期間は5年間と

考えている人も多いと思います。

 

しかし,実際には,それほど数は多くないものの,中には,14級9号の認定でありながら,

5年を超える長期間の労働能力喪失率が認定されるケースがあります。

話し合いの中では,5年を超える認定を受けるのは困難ですが,裁判では,それ以上の

長期間の認定をされることがあります。

実際,当事務所で取り扱った案件でも,14級9号が2つ認定され,併合14級となった

ケースで,裁判により,労働能力喪失期間を15年とする判決が出された例があります。

 

症状固定後も,長期間にわたり症状に苦しんでいる交通事故被害者の方は多くいます

交通事故被害者及び弁護士が,よりよい活動をすることで,交通事故被害者の方が,

より適切な補償を受けられる可能性があるのです。

 

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