無免許運転の罪

無免許運転の罪は,刑事事件では,道路交通法違反の罪として扱われます。
起訴前は,道路交通法違反被疑事件とされ,起訴後は道路交通法違反被告事件とされます。

無免許運転を理由に弁護士に相談に来る方は少なくありませんが,
無免許運転の罪のみで捕まった人というのは,それほど多くなく,交通事故などを起こしたときに,
無免許運転であることが発覚する,というパターンが多いような気がします。

刑事事件の場合,謝罪文を書くことが多いですが,無免許運転の場合には,
それのみであれば被害者がいないので,謝罪文ではなく反省文を書きます。

反省文を書くことで,自分の犯した罪と向き合うことができ,
再犯可能性を減らすことができるかなと思います。

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判決

今日は、刑事事件の判決期日でした。

結果は、求刑の六割というところでした。
執行猶予の可能性がなく、懲役刑の期間が
実質的には争点だったので、できる限り
短くなるように活動しました。

弁護士としては、無罪を争うような事件をやりたい
という気持ちもありますが、そうでない事件でも
できる限りのことをやる、というのが大切かなと思います。

セミナー

本日東京で新66期修習生に向けたセミナーを行いました。
弁護士になるにあたっての心構えを伝えられたかなと思います。←ちょっと偉そう。。。

台風が近づいている中でのセミナーだったので,来た方がちゃんと帰れたか心配です。

帰りの新幹線が一部止まっていましたが,私の乗った新幹線は,ぎりぎり止まらなかったので,
余り遅れることなく家に戻ることができました。

買い物

今日は,スーツを買ってきました。
まとめて2着買ってしまいました。

仕上がりは1週間後くらいみたいです。

スーツをしっかりと着こなしていると,できる弁護士に見える気がします。
見えるだけじゃ困りますけどね。。。

国選弁護

今週は国選当番週でした。

今日国選事件の配点があり,被疑者国選を1件受けました。

岐阜県弁護士会所属の弁護士は,国選刑事事件に力を入れて取り組まれている気がします。

私も他の弁護士を見習って,力を入れて取り組みたいと思います。

裁判員

今日は,裁判所で裁判員の方のお話を聞く機会がありました。
裁判員の方が,検察官や弁護士の活動について,どのように感じているか,
また,どのようなことを考えているのかについて知ることができ,とても有意義でした。

弁護士は,前科がないことが当然に被告人にとって有利な事情だと考えてしまう気がしますが,
裁判員の方は,前科がないことは,特に考慮しないと言っていたのが印象的でした。

今後裁判員裁判対象事件を扱う際には,このようなことを意識して
弁護活動を行わなければならないと思いました。

弁護士の労働者性

最近,弁護士は労働者なのか,という話をよくきく気がします。

医師が労働者に当たることがあるのと同様に,弁護士も労働者に当たることはあると思います。
弁護士について,専門業務型裁量労働制の規定があることからも,そういえるのではないかと思います。

いずれにしても,労働者性は,実際の勤務状況から客観的に判断されるので,
弁護士は労働者なのか,ではなくて,どのような働き方をすると,
弁護士が労働者に当たるのかを考えるべきかなと思いました。

弁護士会議

今日は弁護士会議がありました。

事務所の弁護士が集まって,いろいろな問題について話し合いました。
ある程度の人数のいる事務所であれば,だいたいどこの事務所も
同じようなことをしていると思います。

会議の時に限って電話がかかってくるのは気のせいでしょうか?

管理監督者

最近は,取扱事件として,残業代請求を打ち出す弁護士事務所も増えてきたような気がします。

従業員に残業させる場合,会社は残業代を支払わなければなりません。
しかし,例外的に,残業代を支払わなくても良い場合があります。
その一つとして,その従業員が,管理監督者に当たる場合が考えられます。

間違われていることが多いのですが,管理監督者は,一般的にいう管理職と同じ意味ではありません。
管理職と呼ばれる人のほとんどが,管理監督者に当たらないのです。

管理監督者に当たるかどうかは,簡単にいえば,次の点により判断されています。
①経営者と一体的な立場にあるか否か
②自分の労働時間について自由に決められるか否か
③給与等について管理監督者にふさわしい待遇を受けているか否か

このような基準で判断すると,多くの管理職は,管理監督者には当たらないことになります。
管理監督者制度を採用する場合には,その従業員が管理監督者に当たるかどうかしっかりと確認したほうが良いでしょう。

横領された会社は

社員が会社のお金を横領することは,それほど珍しいことではありません。
こういったことが発生した場合,会社は,弁護士や税理士に相談することが多いと思います。

社員が横領した場合,会社としては,警察に事件を伝えるかどうかを考えなければなりません。
警察に事件を伝えることのメリットは,
①その社員にきちんとした責任を取らせることができる,
②同様の事例が生じる可能性を低くすることができる,
といったことが考えられます。
デメリットとしては,
①事件が公になることで,会社の評判が悪くなる,
②社員からお金を返してもらえる可能性が低くなる,
といったことが考えられます。

いずれを選ぶのが会社にとって良いかは,場合によって異なります。
弁護士等と相談して,適切な方法を選ぶのが良いでしょう。

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