離婚と離婚届

離婚が成立した場合,離婚届の提出が必要となります。

 

離婚届の提出は,創設的届出と報告的届出の場合の2種類があります。

創設的届出は,届け出によって身分関係が成立するもの,報告的届出は,発生した身分関係を

報告するものです。

通常,双方の合意に基づいて離婚届を出す場合は,創設的届出となりますので,届出をだして

はじめて離婚が成立します。

これに対し,調停離婚の場合には,条項の記載の仕方にもよりますが,原則として調停成立時に

離婚が成立し,離婚届の提出はその事実の報告となります。

 

 

離婚が合意できたにもかかわらず,離婚届を提出してもらえないということもありますので,

少しでも不安を感じたら,弁護士に相談することをお勧めします。

セミナー

今日は,午後から弁護士向けのセミナーに参加しました。

 

セミナー前の昼食として,久々に古奈屋のカレーうどんを食べました。

 

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弁護士向けのセミナーでは,いわゆるむちうち案件について,他の事務所の弁護士がどのような

やり方をしているのか,他の地域の裁判所がどのような判断,対応をしているのかがわかりました。

 

今回のセミナーの内容は,事務所内で共有し,今後の交通事故業務に役立てたいと思います。

 

なお,セミナーの一部は,当事務所代表弁護士の西尾が講師を務めました。

 

 

打切対応

交通事故により治療を受ける際,加害者側保険会社がいわゆる一括対応をしていることがあります。

 

治療開始から一定期間が経過すると,一括対応の終了,いわゆる打ち切りがされることがあります。

一括打ち切りがされそうになった場合,どのように対応するべきでしょうか。

 

一般的には,まずは,一括対応の延長交渉を行います。

これにより,一括対応が延長されることがあります。

一括対応が延長されない場合は,他の手段をとらなければなりません。

 

弁護士によっては,他の手段を提案しない場合もありますので,そのような場合には,他の弁護士に

セカンドオピニオンを求めるのも一つです。

 

一般的には,健康保険を使用して通院するといわれることが多いです。

健康保険を使用しての通院も一つの手段ですが,健康保険が使用できない場合もありますので,

注意が必要です。

健康保険法上,健康保険が使用できない場合が明示されていますので,この場合に該当すると,

健康保険は使用できません。

 

また,健康保険を使用したうえで,負担した治療費をどのように回収するか,というのも問題です。

 

回収方法は複数の手段が考えられますが,それは,また別の機会に。

保険診療と自由診療

治療を受ける際,自由診療にするか保険診療にするかを選択することになります。

 

自由診療は,健康保険や労災保険を使用しない治療であり,保険診療は,健康保険や

労災保険を使用する治療です。

 

自由診療は,費用が高額になる代わりに,健康保険や労災保険で認められていない

治療を受けることができるため,最善の治療が受けられる可能性が高くなります。

保険診療は,費用が低額になる代わりに,治療内容に制限がかかるため,最善の

治療が受けられない可能性が高くなります。

 

治療を受ける際には,それぞれのメリット・デメリットを検討したうえで,どの

ようにするべきか決定する必要があります。

 

まずは,弁護士に相談するのが良いと思います。

病院の治療費

交通事故により怪我をした場合,病院で治療を受けることが多いと思います。

 

病院での治療費は,交通事故の場合,通常加害者側が負担します。

加害者が任意保険に加入している場合には,一括対応といって,加害者側保険会社が

病院に直接治療費の支払いをすることが多くなります。

 

一括対応をする場合には,保険会社は,治療内容や金額を知るため,病院から,診断書や

診療報酬明細書等を取り寄せます。

この際,個人情報保護の観点から,ほとんどの場合,同意書を要求されます。

 

同意書を出すと,不利な情報を取得されることもあるため,場合によっては同意書を

出さない場合もありますが,その場合,いったんは治療費を建て替える覚悟が必要です。

 

どのような場合にどのような対応をするべきかは,ケースバイケースですので,まずは,

弁護士等の専門家に相談するべきです。

給費制

司法修習生に対する給費制について,従前からどのようにするべきか,議論が行われています。

この問題は,今後の司法修習生についての問題と,すでに貸与制により行われた修習期間における

司法修習生についての問題があり,それぞれ議論されています。

この問題は,弁護士業界の今後にも影響するもので,重要な問題です。

 

このうち,貸与制期間の司法修習生についての救済は,法務副大臣答弁によれば,現時点では,

考えられていないようです。

 

来年には貸与金の返済も始まりますが,また,いったん返済時期を先延ばしにすることで対応

するのかもしれませんね。

会社の損害

交通事故で従業員が怪我をしたことにより,会社に損害が生じることがあります。

 

その従業員が就業できないものについては,会社は断念するか,他の従業員に従事させるか,

新たに人を雇用するなどして対応するかしなければなりません。

 

この損害は,原則として,加害者に賠償請求することはできません。

人を雇用してそのことによって利益を得る以上,そこから生じる損害についても,会社は自ら

手当をしておくべきであるし,他の従業員を雇用すれば,損害を現実化させずに済むということ

などがその理由となります。

 

現実には,人を新たに雇用するにはかなりの時間を要しますし,当該従業員と同内容の条件で

新たな雇用ができるとも限りませんが,そのことはとりあえず置かれています。

 

ただし,これには例外があり,当該従業員が,会社の唯一の従業員であり,会社と当該従業員が

同一視できるような場合には,損害賠償請求できる可能性があります。

 

状況により,実際に賠償請求が認められるか,認められるとしてどの程度認められるかは変わり

ますので,まずは,弁護士に相談されるとよいと思います。

 

弁護士法人心の交通事故専用ホームページもご覧ください。

インターネット記事削除

東京地方裁判所で,インターネット上の記事を削除する業者に対し,非弁行為に該当することを理由に

報酬の返還を命じる判決が出されました。

 

この裁判例を前提とすると,インターネット上の記事の削除は,弁護士以外は有償では行えないことに

なりそうです。

まだ,地方裁判所での判断でしかなく,控訴された場合高等裁判所で同じ判断になるかは不明です。

 

インターネット上の記事の削除をするための手続は,その記事の掲載されているページの運営主体に

よっても異なります。

簡単に削除できるページもあれば,手続が困難なページもあります。

 

弁護士への依頼は,まだまだ敷居が高いと感じる方も多いと思いますが,本来弁護士にしか認められて

いない業務も多いので,無料法律相談等を利用して弁護士に相談をしていただければと思います。

自賠責と労災

東京地方裁判所で,自賠責保険において後遺障害等級14級9号の認定を受けていたケースで,

後遺障害等級12級と判断した判決が出されました。

 

自賠責保険での後遺障害等級認定より高い後遺障害等級が労災保険で認定されていたため,その

資料を利用して,主張立証を行いました。

 

 

親権者変更逆転判決

本日,東京高等裁判所で,親権者の変更に関する判決が出されました。

夫婦の離婚に伴い親権が争われていた事案で,1審では,父親を親権者とする判断が出されていました。

 

従来,裁判所は,継続性の原則を採用し,子の監護を実際に行っている親を優先的に親権者と定めていました。

この1審では,従来の判断とは異なり,寛容性の原則を採用して,親権者を定めたものと考えられていました。

 

外国では,多くの国が寛容性の原則を採用しているようでもあり,高等裁判所がどのように判断するかが

注目されていました。

 

最高裁判所に上告された場合,どのような判断がされるか,とても興味深いです。