交通事故損害賠償実務研修

今日は,弁護士向け交通事故損害賠償実務研修に参加しました。

 

今日のテーマは高齢者や未成年者の交通事故,高次脳機能障害の基礎でした。

13時から始まり17時ころまで行われました。

 

高齢者,未成年者の交通事故では,特有の問題がいろいろ生じますので,それを

踏まえた対応が必要となります。

厳密に言えば,交通事故に限らず高齢者,未成年者の損害賠償全般に関わる

ものも多くありますので,交通事故以外でも注意をしなければならない点が多々

あります。

 

交通事故の賠償に関しては,民法上の請求と自賠法上の請求があります。

両者は微妙に異なっているため,自賠法上の請求であれば認められるが民法

上の請求では認められないというものもありますし,逆に民法上の請求であれば

認められるが自賠法上の請求では認められないというものもあります。

この辺りを意識しておかないと,請求の仕方の問題で請求が認められないという

事態も生じかねません。

 

また,新しい裁判例なども出ていますので,日々,情報をアップデートしていな

ければ適切な対応ができない可能性もあります。

 

高齢者,未成年者の事故に関する判決として最近出されたものにJR東海事件

とサッカーボール事件があります。

JR東海事件は監督義務者が誰かという点に関する判例であり,サッカーボール

事件は監督義務者の免責事由に関する判例です。

これらの判例を意識して対応することで責任が認められたり認められなかったり

する可能性があります。

 

さらにいえば,情報を収集するだけでは足りず,これらを実際の案件でどのように

活用するかも考えなければなりません。

 

研修に参加することで,活用方法のヒントを得られることもありますし,それにまつ

わる周辺情報も得られる可能性があります。

 

研修に参加するためにはまとまった時間を割かなければなりませんが,いろいろ

得られるものがあり,有益だと思います。

遺言

今日は,相続に関する研修に参加しました。

 

今日の研修のテーマの一つとして遺言がありました。

 

遺言は,被相続人の想いを相続に反映させることができる重要な手段だと思います。

遺言を適切に残すことで,遺族間の相続をめぐる争いを防止できる可能性が高まる

と思います。

ただ,遺言の残し方を誤ると,かえって遺産を巡る争いを誘発させ,又は激化させる

ようにも感じます。

たとえば,自筆証書遺言の様式を守らない無効な遺言が残された場合,故人の意思

を尊重するべきとする遺族と法定相続分を前提に遺産分割協議をするべきとする遺族

との対立が生じるようなケースが挙げられます。

 

遺言の作成に関するアドバイスなどは,様々なところで行われていますが,その方法

も様々ですので,どこでアドバイスを受けるか,どのようなアドバイスを受けるかという

点には注意が必要です。

たとえば,基本的には代書しかせず,内容に関するアドバイスは無効とならないか

どうかという観点からしかアドバイスをしないこともあり得ます。

それでも十分な場合もありますが,自らの想いを法的に適切な内容にすることは案外

難しく,適切なアドバイスを受けなければ思っていたものと違ったものができあがって

しまうという危険性もあります。

 

また,弁護士などの専門家のアドバイスを受けずに遺言を作成される方もいらっしゃ

いますが,要件を充足しない無効な遺言が作成される可能性もあります。

一部にエンディングノートと遺言の違いを認識してもいない方もいるようです。

 

遺言については,自筆証書による遺言の要件が緩和されるなどしており,遺言を

意識される方も多くなっているとききます。

適切な遺言が作成されることで,遺族間の相続をめぐる争いが少しでも少なくなれば

いいと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所の相続専用ホームページのリンク

弁護士法人心のホームページ写真の更新

弁護士法人心の各事務所ごとのホームページの集合写真が更新されました!

 

弁護士法人心では,一般の方に弁護士を身近に感じていただく,一般の方に様々な

情報をお伝えするなどの目的から,多数のホームページを作成し,公開しています。

各事務所ごとのホームページもございますし,分野ごとのホームページもございます。

 

弁護士へのご相談をお考えの方や,法律問題でお悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人

心のホームページをご覧いただければと思います。

 

弁護士法人心のホームページでは,ご相談者の方,ご依頼者の方に安心してご相談,

ご依頼いただく等のために,所属弁護士や所属職員等の写真を掲載しております。

その一つとして,集合写真を掲載しておりますが,この度,集合写真を更新いたし

ました。

ご覧いただきました方が,弁護士,弁護士法人心をより身近に感じていただき,

ご相談,ご依頼される方がより安心してご相談,ご依頼いただけますと幸いです。

 

ご興味,ご関心をいただけました方は,ぜひ,弁護士法人心の各事務所ごとの

ホームページや各分野ごとのホームページをご覧いただければと思います。

以下に弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンクを掲載しており

ますので,こちらをクリックしていただければと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンク

口外禁止条項

近年は,一般の方が,気軽にインターネット上で情報発信できるようになりました。

これにより,一般の方が発信した情報を多くの方が目にする機会も増えたように感じ

ます。

 

その影響もあってか,近年,紛争解決に際して口外禁止条項を入れることも増えている

ように感じます。

 

口外禁止条項の規定の具体的な記載の仕方はさまざまあり,これでなければならないと

いうものはありません。

例えば,

甲及び乙は,今後,本件並びに本示談の内容等を第三者に口外又は開示しないこととする。

というような記載も可能です。

あえて注意的な規定とするために,具体的な手段を入れることもあります。

例えば,

ブログ,Facebook,Twitter,その他一切のソーシャルメディア等を含むなどという規定を

入れることもあります。

あくまでも注意規定であり,基本的には,一切の口外を禁止するものです。

どのような記載の仕方をしても,最終的な法律効果は通常変わらないようにされていると

思います。

記載の仕方を変えるのは,わかりやすくする,抑止効果を事実上強めるといった理由で

あることが多いのではないかと思います。

 

ただ,記載の仕方によっては,一切の口外を禁止する効果が出るとは限りませんので,

口外禁止条項の利用を考えられている方は,弁護士等の確認を得たほうがよいと思い

ます。

路線価発表

令和元年の路線価が発表されたようです。

 

全国の平均値は,4年連続で上昇しているようです。

東京は6年連続で上昇したようです。

東京は上昇が続くだけでなく,上昇率も高く,4.9%上昇したようです。

 

路線価は,相続税や贈与税の税額計算の際にも用いられます。

路線価が上昇すると,相続税,贈与税の額も上昇するといえます。

まだしばらくはこの傾向は続きそうだと見込まれているようですので,

今後も,相続税の負担は増え続けるものと思われます。

 

相続税の負担が増えるということは,納税のための資金の準備の

必要性も増えるといってよいと思います。

これまでも,遺産の大半が不動産などの現物で構成され,現預金

が少ないケースで納税資金の捻出に苦慮するケースもありましたが,

今後はそういったケースがより増えるのかもしれません。

 

そのような事態を回避するため,生前における相続対策として,納税

資金対策をしておくこともあります。

納税資金対策としては,現預金を十分に準備しておく他に,生命

保険を活用して納税資金を準備するなどの方法があります。

これまでもそのような対応をとることが少なくありませんでしたが,

今後さらにそのような対応をとることが増えるかもしれません。

 

一定以上の資産をお持ちの方にとって,納税資金の確保など

の相続対策は必須といえます。

相続対策においては,法律,税金,保険など,様々な観点

からの検討が必要ですので,複数の専門家の意見を基に

検討したほうがよい場合があります。

相続対策を検討される場合には,弁護士,税理士,保険の

募集人などの専門家の意見をきかれるのがよいと思います。

 東京で相続でお困りの方はこちら

特有財産と不動産

離婚に伴う財産分与において,特有財産の精算が必要となる場合があります。

結婚前の財産がそのままの形で残っている場合にはさほど問題とはなりません

が,不動産の購入資金の一部に宛てた場合など,形を変えてしまっている場合

には,その価値をいくらとするのかが問題となることがあります。

 

例えば,自宅不動産を購入する際に,いずれかの特有財産を購入資金の一部に

宛てていることがあります。

この場合,離婚に伴う財産分与をする際に,特有財産の額が問題となります。

 

住宅購入資金として特有財産から1000万円を拠出している場合に,特有

財産を1000万円と考えるべきではないか,と思っている方もいるかもし

れません。

本来であれば,特有財産から支出せずに,住宅ローンを利用するなどして

特有財産をそのまま残すことも可能であったのだから,特有財産を1000

万円として精算するべきというのも一理あるように感じます。

他方で,住宅の価値は通常期間に応じて減少しており,特有財産の支出額を

全額控除して財産分与を行うのも公平でないように感じます。

 

法律上は,このような場合の財産分与の方法について明確に定めてはいない

ため,最終的には裁判所が妥当と考える財産分与の額,方法が定められます。

個別ケースにもよりますが,おおむね,住宅の購入額に占める特有財産の額

の割合分は特有財産とし,残りの割合分を半分ずつ分けるということが多い

ようです。

 

実際には,特有財産であるかどうかが争いになることも多く,特有財産で

あることの証明ができないために,特有財産であるとの主張が受け入れられ

ないケースも少なくありません。

特有財産の主張を希望する場合には,弁護士に依頼して特有財産であること

の証明ができるようにすることも重要です。

弁護士法人心 池袋駅法律事務所開設

弁護士法人心の10か所目の拠点として,弁護士法人心 池袋駅法律事務所が開設されました。

場所は,池袋駅西部口から徒歩3分のところです。

住所は,東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6Fです。

 

詳細は,弁護士法人心池袋駅法律事務所のホームページにも記載されていますので,ぜひ

ご覧ください。

 

池袋駅は,多くの方がご利用される大きな駅ですので,ご利用いただきやすいかと思います。

JR埼京線,湘南新宿ライン,山手線,東武東上線,西武池袋線,東京メトロ丸の内線,東京

メトロ有楽町線,東京メトロ副都心線が通っており,東京都内はもちろん,埼玉県内からもお

越しいただきやすいかと思います。

 

弁護士法人心では,交通事故,債務整理,相続,遺言など,様々な業務を取り扱っております。

各弁護士は,それぞれ担当分野を有しており,担当分野に集中して取り組むことで,経験,ノウ

ハウの集積を図り,質の高いサービスを提供できるように努めております。

法律問題でお困りの方であれば,いろいろお力になれるかもしれません。

 

東京都内や埼玉県内などにお住まいの方やご勤務されている方で,弁護士への相談をお考え

の方は,ぜひ一度,弁護士法人心 池袋駅法律事務所ご連絡いただければと思います。

ホームページもぜひご覧ください。

 

弁護士法人心 池袋駅法律事務所のサイトをご覧ください。

認知症保険

今日から元号が令和に変わりますね。

 

先日東京で行われた民事信託に関する研究会に参加してきました。

弁護士,司法書士,税理士など,多くの方が参加されていました。

 

現状日本では高齢者社会が進んでおり,それに伴ってか認知症患者もかなり

増えているようです。

2025年には65歳以上の5人に1人は認知症になるといわれているようです。

認知症患者の割合は,非常に多くなるようで,少し心配です。

 

認知症患者が今後増えていく状況を受けてか,いくつかの保険会社から認知症

保険が販売されているようです。

内容は各保険会社ごとに異なるようですが,認知症と診断された場合に保険金

が支払われるようになっているようです。

認知症になってしまうと,後見等を利用しなければ,法的な手続がとれなくなって

しまう可能性があります。

場合によっては,預金が引き出せなくなってしまうなどする可能性もあります。

万が一そうなってしまうと,日々の生活費にすら事欠いてしまう可能性もあります。

いくらかでも保険金が出ると助かるというケースもあると思います。

 

加入を検討してみるのもよいかもしれません。

認知症保険に加入する以外にも,将来の認知症対策として講じておいた方が

よいことは,任意後見契約や信託契約などいろいろあります。

認知症を患ってしまったあとでは講じられなくなる可能性もありますので,速めの

対応をお勧めします。

 

 

新元号発表

4月1日,新しい元号が発表されました。

 

平成の次の元号は「令和」となったようです。

発表されたのは4月1日ですが,実際に使用が開始されるのは,5月1日からのよう

です。

 

弁護士の多くは裁判等の対応もしています。

裁判所は,事件番号など元号を用いていますので,多くの弁護士は,裁判所に提出

する訴状や準備書面などは元号を記載しています。

私も,訴状や準備書面などには元号を記載しています。

今月中に裁判所に提出するものについては,平成で記載をしますが,来月提出する

ものについては,「令和」で記載しなければなりません。

 

また,期限のある事項を定めた和解書などは,これまで,その期限を平成で記載して

いましたが,今後は,その時期に応じて平成と令和を使い分けなければなりません。

誤りの内容に注意をしなければなりませんね。

 

早速,令和で記載しなければならないものが出てきましたので,しっかりと「令和」

と記載しました。

 

事務所内外で使用する書類のひな形,書式も,平成標記のものが多数ありますので,

随時,「令和」表記に変更していかなければなりません。

あまり意識していませんでしたが,どこでどう使用されているかを完全には把握して

いませんので,使用する都度チェックをしなければなりません。

しばらくは,しっかりと注意をしなければなりませんね。

 

各会社,自社内で使用している書式等に平成表記がされているものがないか,修正の

必要性があるか,注意しておくとよいかもしれません。

保釈金

東京拘置所に勾留されていたカルロス・ゴーン氏が保釈されたようです。

保釈保証金は10億円のようです。

 

先日無罪請負人とも呼ばれる弁護士が弁護人に就任してはいましたが,特に

就任前と就任後では状況に変化はなかったように思えてはいましたので,

このタイミングで保釈されるというのは少々驚きもあったようです。

ただ,依頼をする方としては,これまで何度か申請した保釈が通らなかった

にもかかわらず,このタイミングで保釈が認められたことは,これだけでも

新しい弁護士を依頼した価値感じられるのではないかと思います。

 

ちなみに10億円の保釈保証金はかなり高額であり,これを超える額の

保釈保証金を納めなければならなかった事件は極めて少ないようです。

そもそも億単位の額の保釈保証金を納めなければならない事件自体極めて

少ないといえると思います。

 

一般論として,保釈保証金は,少なくとも100万円は覚悟しなければなら

ないし,それよりも高額になることも多いという説明がされることも多い

ようです。

保釈保証金の額が100万円未満となることもあるようですが,感覚としては,

100万円を超える場合がほとんどではないかと思います。

 

保釈が認められたので,何もなければ今後は在宅のまま裁判が続く見込みです。

外国の方からも注目されている事件のようですし,どのような結果になるか,

非常に興味深いものだと思います。