新幹線オフィス車両

今日は、遠方で労働審判があったため、久しぶりに仕事で新幹線を利用しました。

コロナが発生して以降、裁判がWEB会議が多くなり、あまり裁判所に行く機会もなくなっていましたので、本当にいつぶりだろうかという感じです。

 

今日まで知らなかったのですが、新幹線では、オフィス車両というものが導入されているようです。

オフィス車両では、座席で電話もしてよいとされていますし、WEB会議も行ってよいようです。

仕事をしやすくするためのツールの貸し出しもあるようですし、移動の多い方にとっては、移動時間を有効活用でき、かなりいいものなのではないかと思います。

たまたま、今日は、東京方面に向かう際、オフィス車両に乗ることになり、初めてオフィス車両を利用しました。

オフィス車両の座席はかなり空いていて、乗っている人もまばらな状態でした。

電話している人もおり、比較的気軽に電話やWEB会議などが行えるなと感じました。

実際、私も社内で仕事をしてみましたが、他の人にあまり気を遣わなくてよく、かなりよいなと思いました。

 

このオフィス車両は、8号車限定で、追加料金は不要のようです。

予約時に8号車を選択することで使えるようですので、機会があれば、また利用したいなと思いました。

 

 

東京地裁破産再生部の移転

東京地裁の破産再生部が今月移転します。

破産再生部である民事20部は、現時点では霞が関にあります。

霞が関には、地裁・高裁が主に入っている庁舎と簡裁・家裁が主に入っている庁舎があり、そのうち民事20部は簡裁・家裁が主に入っている庁舎に入っています。

そこから、中目黒に新設されたビジネス・コートに移転します。

具体的な移転時期は、10月24日とされています。

申立日によって申し立てる先の庁舎が異なるため、注意が必要です。

 

少し前から任意整理案件よりも破産・再生の案件の相談が増えている印象です。

他の事務所でも同様の傾向が生じているかはわかりませんが、同じような状況であれば全体の申立件数は増えるはずです。

そのため、中目黒への移転は、思ったよりも多くの人に影響を与えるのではないかと思っています。

 

弁護士法人心の東京事務所からだと、裁判所までの距離がやや遠くなるため移動時間が増えそうです。

そのため、若干業務負担が増えそうな印象です。

東京地裁の場合、申立後3日以内に実施される即日面接がありますので、それが現在の電話ではなく対面になるとより負担が増えそうです。

 

ビジネス・コートには商事部や知財部もあり、デジタル化が推進されるようです。

破産・再生事件についてもデジタル化が進むと業務効率がだいぶ上がるような気がしますので、破産・再生事件についてもデジタル化が推進されるとよいなと期待しています。

うつ病による労災申請

精神障害での労災申請の相談を受けることもあります。

精神障害はその発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に労災

認定されます。

 

精神障害での労災認定の要件は、①認定基準の対象となる精神障害を発病している

こと、②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務によ

る強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷や個体側要因により

発病したとは認められないこととされています。

そうしますと、仮に仕事によるストレスが強かったとしても、仕事以外でのストレ

スも強い場合やもともと精神症状を抱えていた場合などは労災認定されない可能性

があることになります。

 

心理的負荷の程度は、心理的負荷評価表に従って判断され、そこで心理的負荷の程

度が「強」に該当するとされると、業務による強い心理的負荷が認められることに

なります。

うつ病により労災が認定されるものの一つには、長期間にわたる長時間労働があり

ますが、発病直前3週間でおおむね120時間以上の残業をした場合や、発病直前

3か月間連続して1か月あたりおおむね100時間以上の残業をした場合などは、

心理的負荷の程度が「強」と判断されます。

もちろん、他の要件もありますので、上記の長時間労働があれば必ず労災認定さ

れるわけでもありませんし、上記の時間に満たない場合が全て労災認定されない

わけでもありません。

 

精神障害での労災認定を検討されている方は、弁護士に要件を充たすかどうか等

を相談してみるとよいと思います。

 

 

夏休み

今日から8月ですね。

かなり暑い日が続いていましたので、やっと8月に入ったのか、という感

じもします。

東京でも、熱中症警戒アラートが出ているようですので、注意が必要です。

 

8月は、裁判所や各弁護士事務所も夏休みに入るので、やや案件の進みが

止まりがちです。

だいたい弁護士事務所はお盆期間中に休みになるところが多いですが、各

弁護士はそれとは別に休みをとっていたりするので、お盆期間中ではない

時期に対応が止まることもあります。

裁判所は、交代で休みに入りますので、休みの時期は、お盆期間中とは限

りません。

 

裁判所や弁護士事務所だけでなく、各会社、各組織で夏休みに入る人が出

ます。

会社や組織で全員休みになるところもあると思いますが、交代で休みをと

るところもあると思います。

保険会社については、交代で夏休みをとっているので、保険会社自体が休

みになることは今のところなさそうです。

役所も交代で夏休みをとるようですので、中央年金事務所も、中央区役所

も組織全体が休みに入るということはなさそうです。

 

関係者の夏休みの状況を把握しておくと、予想外のトラブルも回避しやす

いと思います。

特に急ぎの件については、関係者の夏休みも踏まえながら対応していくと

安心かもしれません。

証拠の同意不同意

弁護士の仕事の一つとして刑事事件があります。

刑事事件の公判では、証拠に基づき裁判が行われています。

一般的にはあまり意識されていないかもしれませんが、公判に提出できる証拠は限

定されており、何でもよいわけではありません。

 

刑事訴訟法320条1項では、「第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場

合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外に

おける他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」とされてい

ます。

原則論として、公判における供述が証拠となるのであって、書証は証拠とすること

ができないということです。

例外規定の一つとして、刑事訴訟法326条1項は、「検察官及び被告人が証拠と

することに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの

情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわら

ず、これを証拠とすることができる。」とされています。

この規定があるために検察官と弁護人双方が同意した書証については、公判に証拠

として提出できることとなります。

書証をすべて排斥し、公判廷における供述のみを証拠として公判を行おうとすると、

相当な時間がかかってしまいますし、内容によっては非常にわかりにくくなってし

まいます。

その弊害をさけるため、実際には、公判に提出される証拠の多くは書証となってい

ます。

 

実際の公判手続きにおいては、通常、第1回公判期日前に検察側、弁護側双方が提

出予定証拠を開示し、同意不同意の確認をします。

公判を傍聴したことがある人は聞いたことがあるかもしれませんが、裁判官が証拠

についての意見を双方に聞いていますので、厳密には公判廷において最終的な同意

不同意の確認が行われますが、事前に回答内容は決まっており双方それを前提に準

備をしています。

同意された書証は、同意証拠として公判に提出します。

不同意とされた証拠は、撤回して人証に代えることもありますし、刑事訴訟法の他

の規定を基にして書証として提出することもあります。

 

証拠に対する同意不同意の状況次第で、公判手続きの進め方が変わります。

遺産分割と弁護士

遺産分割事件は、弁護士が関与する事件のうち比較的件数の多いものだと思います。

ただ、相続事件は、しっかりと対応しようとするとかなり難しいものだと思います。

その理由は、遺産分割においては、税金のことと登記のことを考慮しなければなら

ない場合があるからです。

 

本来であれば適用されたはずの特例が適用されない分割合意をしてしまったり、登

記申請ができない分割合意をしてしまったりというケースが見られます。

 

そもそも多くの弁護士は、法的な紛争を解決することについては得意としています

が、税金や登記については門外漢であり、あまり詳しくないように思います。

そのため、税金や登記については考慮せず、多くの場合、税金のことは税理士さん

に、登記のことは司法書士さんに聞いてくださいなどとアドバイスしているように

見えます。

それ自体は悪いことではありませんが、弁護士、税理士、司法書士にそれぞれ相談

するというのはかなり負担になると思います。

 

法律、税務、登記に詳しい弁護士に相談することができれば、それらの相談を一度

にできてしまうので、相談者の負担はかなり軽減されると思います。

また、情報共有が不十分であるなどしていずれかがうまくいかなくなるという事態

も少なくなると思います。

 

法律、税務、登記に詳しい弁護士、又は税理士、司法書士と緊密に連携できている

弁護士に相談することのメリットを多くの方に知ってもらえるといいなと思います。

 

 

管財事件と訴訟の受継

破産手続きの申し立てをする際に、すでに訴訟中の債権者がいる場合があります。

そのような場合、破産の申立準備中は、申立代理人弁護士が訴訟について対応するこ

とが想定されます。

実際に、申立代理人として申立準備中に訴訟対応をすることもあります。

 

多くの場合には、破産手続申立を行い、開始決定を受けたうえで、その旨を明らかに

すれば、訴訟は取り下げられて終了することが多いと感じます。

勝訴してもお金の支払いを受けられる可能性がなく、そこに時間や費用や労力をかけ

てもすべて無駄になってしまうからではないかと思います。

 

ただ、配当が発生するようなケースでは、訴訟が取り下げられることなく継続される

ことがあります。

請求されている債権に特に異議がない場合には、それを前提に配当がなされますが、

異議が出された場合には、破産管財人が訴訟を受継します。

ただ、当然に受継されるわけではなく、そのための手続がとられた場合に限られます。

 

管財人が受継した訴訟で請求されていた債権は、判決により請求が認容された場合や

管財人との間で請求を認める内容での和解が成立した場合、その額を前提に按分比例

による配当が行われます。

 

 

 

 

 

うつ病での障害年金受給

うつ病での障害年金申請の相談が増えているように感じます。

 

うつ病でも障害年金はもらえますか、という相談を受けることがあります。

これに対する回答は、もらえる可能性がある、です。

 

うつ病による障害年金の申請は認定される可能性がありますが、認定される

かどうかは、症状の内容や程度により変わります。

症状が軽度であり、日常生活にも仕事にも支障がないようなケースであれば、

障害年金の認定がされる可能性はないといってよいと思います。

これに対し、仕事上の支障が生じるようなケースや日常生活上の支障が生じ

るケースであれば、認定可能性はあるといえます。

 

ときどき、仕事をしているので、障害年金はもらえませんよね、という相談

を受けることもあります。

このような誤解をされている方は少なくないようですが、仕事をしているか

らといって直ちに障害年金がもらえなくなるわけではありません。

うつ病の症状により、仕事上の支障が生じているが、周囲のサポートや職場

の配慮等によって仕事ができている、という場合もあります。

仕事上の支障が見えにくくなっているだけで実際には支障が生じているとい

えるケースもありますので、仕事をしているからといって直ちに年金がもら

えなくなるわけではないのです。

 

具体的なところは個別事情によって変わりますので、うつ病で障害年金の申

請を考えている方は、弁護士等に相談していただくとよいと思います。

 

 

事件記録の謄写

裁判記録が欲しい場合、裁判所で閲覧謄写をすることが考えられます。

裁判所が近い場合や別件でその裁判所に行く機会がある場合であれば、

比較的閲覧謄写はしやすくはあります。

ただ、必ずしもそのような場合ではないこともあります。

 

そのような場合、弁護士は、第三者に事件記録の謄写を依頼すること

があります。

その一つの方法として、司法協会に依頼することがあります。

司法協会は、東京地方、高等、簡易裁判所内庁舎内に複写事業部があ

り、各地の裁判所庁舎内に出張所が設置されています。

 

一部についてはさらに出張所から出張して対応できるところもありま

す。

 

司法協会に謄写を依頼する場合、委任状を作成して司法協会に送りま

す。

委任状の書式は、司法協会のホームページからダウンロードできます。

書式に加えて委任状の記入例もダウンロードできるようになっていま

す。

必要事項を記入した委任状を司法協会に送ると、司法協会の担当者が

事件記録の謄写を行い、事務所に郵送してくれます。

 

委任状を送付するだけで足りる場合もありますが、事前に裁判所に閲

覧謄写申請をしておく必要がある場合もあります。

どのような資料の謄写を申請するかによっても異なりますので、事前

に確認しておくと安心です。

 

司法協会以外にも閲覧謄写に対応する業者はありますので、その時々

によって依頼する先は変わります。

被疑者国選勾留前援助

刑事事件で逮捕拘留された被疑者に早期のアドバイス等を行うための

制度として、当番弁護士制度というものがあります。

当番弁護士は、被疑者に面会に行き、話を聞いたうえでアドバイスを

行います。

これ自体は、無料の制度となっており、被疑者が費用を負担する必要

はありません。

 

逮捕拘留された被疑者がその後勾留されると、被疑者国選弁護の対象

となり、国選弁護人による弁護が受けられるようになります。

ただ、あくまでも国選弁護人による弁護が受けられるのは勾留された

後であり、その前の逮捕拘留段階では国選弁護人による弁護は受けら

れません。

 

当番弁護と被疑者国選弁護の隙間を埋めるための制度として、被疑者

国選勾留前援助という制度があります。

これは、日本弁護士連合会による委託援助の一つです。

本来弁護士を依頼する場合には弁護士費用を支払わなければなりませ

んが、資力に乏しいため弁護士を依頼できない方のために、弁護士費

用等の援助をする制度です。

援助であるため、費用負担が生じるのが原則であると思われ、実際に

援助については負担を求められることがあるとされていますが、この

制度を利用されて私が対応した方で、費用負担を求められた方はいな

いはずです。

 

実質的には無償で弁護士を依頼できる制度といってもよいかもしれま

せんので、利用できる方はできる限り利用されるとよいと思います。