文書送付嘱託

弁護士の仕事として裁判上必要な文書を入手する方法として、文書送付嘱託という手

段があります。

文書送付嘱託は、民事訴訟法226条に規定された制度です。

 

文書送付嘱託を利用する場合、利用したい当事者が裁判所に文書送付嘱託申立書を提

出します。

文書送付嘱託申立書には、①開示すべき文書の表示、②文書の所持者、③証明すべき

事実を記載します。

場合によっては、送付の必要性についても記載します。

ただ、送付の必要性については、状況に応じて記載する場合と記載しない場合があり

ますが、多くの場合記載されていないと思います。

私が行う場合も、送付の必要性については記載していませんし、今のところ特に支障

が生じたことはありません。

文書送付嘱託申立がされると、裁判所は、相手方当事者の意見を聞いて嘱託するかを

判断します。

体感でしかありませんが、嘱託されない場合は少ないように感じます。

 

裁判所からの嘱託を受けた第三者の対応はまちまちですが、多くの場合、嘱託に応じ

ていただけるように思います。

直接の交渉では文書が提出されない場合でも、裁判所からの要請であれば出す、とい

われることも少なくありませんので、やはり裁判所からの要請である、という点は大

きいように思います。

 

文書送付嘱託を利用する場合としては、カルテ開示、金融機関の取引履歴、通信業者

の通信履歴等を取得したい場合があります。

うまく活用すれば、有利な証拠を得ることができますので、必要な文書がある場合に

は活用を検討するとよいと思います。

 

 

財産開示手続

裁判で勝っても相手方の財産状態がわからず,実質的に回収できないことがあります。

ない袖は振れないなどということもありますが,お金を持っていない人から金銭を回収

することはできません。

 

ただ,間違いなくないことがわかっていることは少なく,あるかないかもわからない,

というケースがかなりあるように感じます。

そういったケースでは,回収可能性を考えて,弁護士に依頼することを躊躇する,とい

うこともかなりあります。

相談を受けていても,やはり,回収可能性がネックになり,依頼はしないという方も多

くみてきました。

 

相手方の財産状況がわからない場合,相手方の財産を調査する補法として,弁護士会を

通じた照会手続をよく使います。

知っている銀行口座の照会,各種引き落とし口座の照会,保険契約の照会などはよく使

います。

現地調査をしたうえで,相手方の所有するものと思われる車両があれば,車両の所有者

の照会などをすることもあります。

それにより,ある程度あたりがつけられれば,強制執行手続します。

 

それでも財産状況がわからない場合の手続として,財産開示手続があります。

以前は,財産開示手続はあまり有効な方法ではありませんでした。

なぜなら,制裁規定が弱いなどの問題があったからです。

それでも,財産開示手続を利用することで,回収ができたケースもありました。

 

しかし,今年の民事執行法改正により,財産開示手続の利用可能性はかなり高まったと

いえます。

そのような中,改正後の民事執行法による財産開示手続に出頭しなかったケースで,初

の検挙者が出ました。

実際に検挙されたケースが出たことにより,今後,同様のケースでは検挙される可能性

が高いと思われます。

今後は,財産開示手続が無視されるケースは減少すると思われ,以前よりも実効性が髙

まり,利用率も上昇するのではないかと思われます。

 

再度の後遺障害

交通事故によりけがをし,痛み等の症状が残った場合,自賠責保険等で後遺障害等級認定がされ,

一定額の保険金が支払われることがあります。

自賠責保険での後遺障害等級認定は,同一部位(体の箇所)に同一の後遺障害等級は認めません。

そのため,例えば,一度首の痛みについて後遺障害等級14級9号が認定された場合,同じ首の

痛みについて後遺障害等級14級9号が認定されることはありません。

 

首の痛みではなく,肩の痛みなど,部位が異なる場合には再度14級9号が認定されることはあり

ます。

 

また,同じ首の痛みであっても,以前に認定された等級よりも高い等級であれば認定されることが

あります。

たとえば,一度首の痛みについて14級9号が認定されているものについて,12級13号の認定

がされるような場合です。

 

自賠責では上記のとおりですが,裁判の場合には,同一部位に同一の後遺障害が認定される場合が

あります。

自賠責では,加重障害の要件を充たさないと認定され,非該当になっていることを認めつつ,それ

を前提に,14級相当の神経症状の残存が否定されたものとはいえず,痛みやしびれの症状が継続

していること,前回事故から一定期間が経過し,神経症状は相当程度軽減していたとして後遺障害

についての賠償を認めたケースもあります。

 

過去に一度後遺障害等級認定を受けていたとしても,再度後遺障害についての賠償を受けられるこ

ともあります。

そのようなケースでお悩みの方は,一度弁護士に相談してみるとよいと思います。

間接強制却下に対する執行抗告

面会交流を認める調停や審判が成立したものの,子を監護する親が面会交流に応じない場合,

面会交流を求める親は,間接強制をすることができます。

間接強制が認められれば,子を監護する親は,面会交流の応じるまで,毎月一定額の支払義務

を負いますので,間接的に面会交流の実現を図ることができます。

ただ,面会交流の間接強制は,必ずできるものではなく,一定の条件がそろっていなければ

認められず却下されることもあります。

例えば,面会交流の内容が抽象的であるような場合です。

面会交流の頻度が月〇回程度とされていたり,面会の場所が○○近辺とされていたり,面会の

時間が午後などの抽象的なものであったりなどすると,間接強制ができないこともあります。

 

これを避けるためには,調停条項や審判条項を具体的に特定しておく必要がありますが,必

ずしも裁判所が具体的に定めてくれるとは限りません。

むしろ,面会交流を円滑に実現するために,あえて抽象的にして両親の協議により柔軟に実

行していくようにするケースもあります。

具体的にしようとすると,双方の意見の対立が激しくなり,かえって面会交流が実現しにく

くなるということもありますので,そのあたりの判断はなかなか難しいところです。

 

仮に,間接強制が却下されたとしても,その判断に対し,執行抗告を申し立てて争うことも

できます。

執行抗告をする場合には,抗告事件について審理する担当裁判所宛の執行抗告状や抗告理由

書を,却下の判断をした裁判所に提出して行います。

一般論として,抗告審で却下の判断を覆すことは難しいといってよいと思いますが,可能性

がないわけではありませんので,却下の判断に納得できない場合には,執行抗告も検討して

みてもよいかもしれません。

 

執行抗告が認められる可能性がどの程度あるかは,個別のケースにより異なりますので,

執行抗告を検討されている方は,弁護士に相談されるといいと思います。

 

持続化給付金と倒産

コロナの影響で仕事が減少した企業,個人事業主等に対して,事業を継続する

ための資金として持続化給付金が支給されてきました。

経済産業省によれば,今回,支給申請の受付や審査を対応する事務局が新し

くなるようです。

令和2年8月31日までは旧事務局が,令和2年9月1日からは新事務局で

対応するようです。

制度自体が変わったわけではなく,企業の場合が上限200万円,個人事業

主の場合が上限100万円という点に変わりはないようです。

また,一度給付を受けた方は,再度給付申請をすることはできないという点

も変わりはないようです。

 

こういった支援策もあってか,前月の倒産件数は,1991年以降の30年

間で5番目に低いようです。

実態としても上記のとおりであればよいですが,倒産状態にある会社が倒産

するための費用を納められないために,倒産件数としてカウントされていない

可能性もあります。

上記の数字が実態と大きく乖離する事態となっていなければ,と思います。

また,コロナに関連する累計の倒産件数は,すでに全国で300件を超えて

おり,東京だけでも100件を超えているようです。

影響が収束しているわけではありませんので,今後も増加するものと思われ

ます。

 

ただ,弁護士法人心に相談に来られる会社,個人の破産,再生について,実

感としては,想定していたよりも多くはないという状況が続いています。

何とか想定よりも少ない状況で収束を迎えられればと思います。

定期金賠償

令和2年7月9日に,交通事故の逸失利益の賠償について,定期金賠償を認める判

決が最高裁第一小法廷で出されました。

 

この事件は,交通事故により高次脳機能障害を負った被害者の方が,加害者に対し

損害賠償請求をした事件です。

後遺障害を負った被害者の方が損害賠償請求をする場合に,将来の収入喪失・減少

に対する賠償として,逸失利益の賠償請求をすることが多くあります。

逸失利益について,一括での賠償ではなく,定期金の賠償を求めた点にこの件の特

徴があります。

 

判決では,被害者が,「逸失利益について定期金による賠償を求めている場合におい

て」,不法行為に基づく損害賠償制度の「目的及び理念に照らして相当と認められる

ときは,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となるものと解される」としていま

す。

さらに,「交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近

い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可

能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しな

いと解するのが相当」としています。

 

そのうえで結論として定期金賠償を認めています。

 

 

一括賠償による場合,中間利息控除がされる結果,賠償額がかなり減額されるという

問題があります。

中間利息の利率については,民法の改正により一部是正が図られているといえますが,

それでもなお,被害者側から見て補償が十分とはいえないのではないかと感じられる

ところもあります。

 

定期金賠償がどのような後遺障害に認められるか,裁判所がいう,不法行為に基づく

損害賠償制度の「目的及び理念に照らして相当と認められるとき」でない場合はどの

ような場合なのか,「特段の事情」が認められるのはどのような場合なのか,等,ま

だ不明確な点は残っています。

 

全ての後遺障害に認められてもよいように感じられる反面,14級9号の場合等,比

較的労働能力喪失期間が短期間に限られることがあるものなど,相当と認められるか

について評価が分かれそうな気がするものもあります。

 

今後,これらの点について最高裁判所がどのような判断をするのか,気になります。

弁護士法人心千葉法律事務所

弁護士法人心千葉法律事務所がオープンしました。

 

弁護士法人心千葉法律事務所は,弁護士法人心の関東での4つ目の事務所,

千葉県内での2つ目の事務所です。

弁護士法人心千葉法律事務所は,千葉県千葉市中央区弁天1-15-3

リードシー千葉駅前ビル8Fにあります。

JR千葉駅北口から徒歩1分のところにあります。

駅から近いのでとても便利だと思います。

 

 

これまでも,千葉県の多くの方に弁護士法人心をご利用いただいておりま

した。

柏の事務所,東京の事務所にお越しいただいた方も多かったと思います。

 

今後は,弁護士法人心千葉法律事務所もご利用いただけるようになり,

これまでよりも,一層弁護士法人心をご利用いただきやすくなりました。

 

弁護士法人心では,悩みを抱える個人の方,会社の方等様々な方の相談

に対応しております。

相続,交通事故,債務整理,離婚,企業法務等,様々な問題に対応して

おります。

 

法律問題でお困りであったり,弁護士に相談しようか悩まれていたりす

る千葉の方は,是非一度,弁護士法人心千葉法律事務所をご利用くださ

い。

ご相談をご希望の場合には,フリーダイヤル0120-41-2403

までお気軽にお電話ください。

電話以外にも,メール等でのお問合せもいただけます。

詳細は,弁護士法人心千葉法律事務所のホームページをご覧ください。

 

弁護士法人心千葉法律事務所のホームページをご覧いただける方は

こちら↓をクリックしてください。

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弁護士法人心四日市法律事務所開設!

弁護士法人心の新しい事務所が開設されました。

弁護士法人心四日市法律事務所です。

場所は近鉄四日市駅徒歩1分,非常にアクセスのよい場所です。

 

四日市市は,三重県内で最も人口の多い都市であり,多くの方が居住

されています。

近鉄とJRの二路線が通っており,交通のアクセスも良いところです。

津地方裁判所四日市支部もあり,多くの裁判が行われています。

最近は,なかなか行く機会がありませんが,私も以前は四日市支部

での裁判を何件も対応していました。

 

同事務所には,弁護士の北野が赴任します。

多数の案件の経験を有する弁護士ですので,きっと多くの方のお悩み

を解決できると思います。

 

弁護士法人心の事務所は,これで全国11カ所になりました。

アクセスが良くなり,これまでご相談にお越しいただくことの難しかった

方にもご利用いただくことができ,ますます多くの方のお力になれると

思います。

 

今後も,弁護士法人心の事務所は開設される予定ですので,より多くの

方にご利用いただきやすくなると思います。

弁護士法人心四日市法律事務所のホームページもございますので,是非

ご覧いただければと思います。

こちらも色々と有益と思われる情報を掲載しております。

今後とも,弁護士法人心をどうぞよろしくお願いいたします。

 

弁護士法人心四日市法律事務所のホームページをご覧いただける方は,

こちら↓をクリックしてください。

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生活支援

コロナウイルスの影響から,廃業する企業が増えているようです。

廃業しないまでも,仕事が減少し,収入が減ってしまったという方が

多くなっています。

 

コロナの影響により収入が減少するなどして生活が困窮してしまった

方に対する支援については,様々なものが用意されています。

厚生労働省が生活支援の制度をまとめたものを出しているようです。

 

ニュースなどで報道されたため,御存知の方が多いとは思いますが,

一人10万円の特別定額給付金があります。

令和2年4月27日時点での住民基本台帳に記録されている方に対し

1人当たり10万円が給付されるものです。

自治体により,すでに給付の申請受付が始まっているところもある

ようです。

東京も一部始まっているところもあるようですが,まだ始まってい

ないところもあるようです。

 

自粛が続けば続くほど,生活に困窮する方も増えていくと思います

し,早めに給付がされるようになるとよいと思います。

 

他にも,緊急小口資金・総合支援資金や持続化給付金,社会保険料

等の猶予,住居確保給付金等様々なものがあります。

 

詳しく知りたい方は,厚生労働省の生活を支えるための支援のご案

内など御覧いただくとよいかもしれません。

 

厚生労働省の生活を支えるため支援のご案内は,こちら

 

休業と給料の支払い

東京を含め全国的にコロナウイルスによる影響は広範囲に広がっています。

 

売上減少により事業の縮小を余儀なくされたり休業を余儀なくされたりしている

所もあるようです。

売上減少だけでなく,感染者が社内で発生したために事業所が閉鎖され,休業を

余儀なくされることもあります。

これに伴って,休業の際に給料の支払いについてどうしたらよいかについて悩ん

でいる経営者の方もいると思います。

給料が支払われるのかについて悩んでいる従業員の方もいると思います。

 

休業と給料の支払いについては,まず民法で規定されています。

民法536条1項では,「当事者双方の責めに帰することができない事由によって

債務を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付の履行を拒むこ

とができる。」とされています。

これに対し,民法536条2項では,「債権者の責めに帰すべき事由によって債務

を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付の履行を拒むことが

できない。」とされています。

 

これらの規定を前提にすると,休業の原因が会社側にない場合には,給料は支払わ

れないことになりますし,休業の原因が会社側にある場合には給料は支払われると

いうことになります。

コロナウイルスの影響を踏まえて,会社が自主的に休業した場合には,会社の「責

めに帰すべき事由」による休業として民法536条2項が適用され,給料が支払わ

れるとなるものと思われます。

ただ,この判断は,その時の社会の状況,会社の状況によって変わる可能性があり,

裁判所の判断によっては,結論が変わる可能性があります。

これに対し,感染者が社内で発生したために事業所が閉鎖された場合には,会社の

自主的な休業ではなく,会社の「責めに帰することができない事由」による休業と

して給料は支払われないとなるものと思われます。

ただ,この場合でも,事業所閉鎖に至る経緯によっては,会社側に「帰責性」があ

ると裁判所が判断する可能性もあり,その場合には結論が変わる可能性があります。

 

給料を支払う必要がない,給料が支払われないとしても,休業手当についてはどう

でしょう。

 

労働基準法26条では,「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,

使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払

わなければならない。」とされています。

この手当が休業手当です。

ここにいう使用者の「責に帰すべき事由」については,民法の「責めに帰すべき事

由」と同じであるとすれば,民法上給料を支払う必要がない,給料が支払われない

となってしまいます。

しかし,最高裁判所は,「使用者の責に帰すべき事由」は,取引における一般原則

である過失責任主義とは異なる観点も踏まえた概念であり,民法536条2項の

「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く,使用者側に起因する経営,管理上の障

害を含むものと理解するのが相当としています。

これは改正前民法の時の判例ですが,改正後の民法下でも適用されると思われます。

そうすると,民法536条2項に該当し,民法上は給料を支払わなくてもよい,給

料が支払われない場合であっても,休業手当が支払われる可能性はあります。

 

いずれにしても,休業と給料の支払いについては,個別のケースにより結論が異な

る可能性があり,非常に微妙な判断となる可能性が高いものといえます。

会社側,労働者側,いずれの立場に立つとしても,弁護士に相談しながら慎重に対

応するべきだと思います。

 

ただ,労働基準法には,罰則規定があり,違反すると刑事責任を問われる可能性が

あります。

休業手当を支払わなければならない場合か判断に迷うようなケースであれば,会社

側としては,休業手当は支払った方がよい,となるように思います。

なお,給料を支払わなければならない場合の額について,60%の額であると認識

している方がいます。

多くの方が誤解している点ですが,これは,上記のとおり誤っています。

この点は誤解のないように注意しておきましょう。