倫理研修

今日は,倫理研修がありました。

倫理研修は,弁護士として守るべき倫理について研修をする場です。

倫理研修は,弁護士会で行われており,弁護士は,全員,定期的に受講

しなければなりません。

 

今日の倫理研修は,13時から17時までの4時間にわたり行われました。

事前に課題が配布されていましたので,内容を検討して臨みました。

課題自体はそれほど多くなく,予定時間よりも早めに終わるのではないかと

予想していましたが,実際には,17時ぎりぎりまで行われました。

 

前半2時間は,様々な項目についての解説が行われ,後半2時間はグループ

ごとに分かれ,事前に与えられた課題を基に意見交換等を行いました。

 

弁護士倫理については,解説弁護士職務基本規程が発行されており,普段

何か迷うことがあれば,まずこれで確認をします。

今回の課題の多くは,解説弁護士職務基本規程に解説が載っているものが多く,

解説弁護士職務基本規程を確認することでおおむね回答できました。

しかし,一部は解説弁護士職務基本規程に載っておらず,それについては,

各自で検討・判断しなければなりませんでした。

 

各自で検討・判断しなければならないものは,かなり微妙な判断を要するものが

多く,事前の検討段階でもかなり迷いました。

実際,当日,意見交換等をした際にも,意見が分かれるものがあり,なかなか

判断が難しいなと感じました。

 

自分が課題の状況におかれた際に,倫理違反に問われないよう行動するのは

難しい場合があると思います。

そういった場合には,自分だけで判断せず,他の弁護士の意見も聞くなどして,

かなり慎重に行動・判断しなければならないと感じました。

平成29年11月

今日から11月ですね。

 

少し前からかなり気温が下がって寒くなってきました。

東京都内でもコートを着ている人が多くなってきています。

 

 

今月は,司法修習生が修習を終えるための試験である通称2回試験があります。

2回試験は特殊な試験であり,1番の特徴は,パンチ穴のあいた解答用紙を,配布

された紐でつづらなければならないという点です。

今年もそうかはわかりませんが,紐でつづれていないというだけで不合格になる,

厳しい(おそろしい)試験です。

 

毎年,紐に関して事前に注意喚起がされるのですが,それでも毎年のように紐で

つづれずに不合格となる人が出ていると聞いています。

今年もその制度があるのであれば,司法修習生にはぜひとも気を付けていただき

たいですね。

 

ただし,紐を気にしすぎて回答がおろそかになってしまうと不合格になってしまう

可能性があります。

そうなってしまっては意味がありませんので,紐は気にしすぎない程度に気にして

回答に集中していただきたいです。

 

私が試験を受けた時には,配布された解答用紙を試験開始後すぐにすべて紐でつづって

しまうのがよいと教わりました。

回答が終わってから紐でつづろうとすると,焦ってうまく紐でつづれなくなって

しまうことがあるそうなので,予め紐でつづってしまうのが良いのだそうです。

 

今年は,紐でつづれないというだけで不合格になる人がいないといいですね。

 

2回試験は,5日間にわたって行われる,非常にハードな試験です。

その間の体調管理も重要です。

試験でしっかりと実力を発揮するために,日ごろから体調管理に気を付けなければなりません。

 

遠方から通っている人は,近くのホテルに宿泊して試験を受ける人もいます。

私も,近くのホテルをとって試験に臨んだ記憶があります。

どうしても遠方から通っていると,電車の遅延等により試験開始時刻に間に合わず,

それによって不合格となってしまうリスクがあります。

近くのホテルは早めに予約しておかないと,いっぱいになってしまうと聞きましたので,

早めに予約しておくことが重要です。

 

万が一2回試験に不合格となってしまうと,翌年,再度2回試験を受けなければなりません。

2回試験は,1年に1回しかありませんので,1年間,法曹になるのが遅れてしまいます。

法律事務所に就職する予定の人は,内定が取り消されてしまうことが多いと聞いています

ので,その影響は非常に大きいです。

 

2回試験に不合格になる人は,必ずしも司法修習中の成績が悪かった人とは限らないようです。

成績の良かった人が不合格になることも多いようです。

そのため,2回試験に不合格となるかどうかは,くじ引きみたいなものだと言われていました。

ただ,しっかりと勉強しておかなければ回答できませんので,それでも勉強しておく必要は

あります。

 

不合格になったときのことはあまり考えず,集中して試験に臨んでいただきたいです。

プレスバターサンド

東京駅で販売されているらしい,お菓子です。

 

中にトロトロのバターとキャラメルが入っており,外のサクサク感とあわさって

とてもおいしかったです。

もっと,中のバターとキャラメルは固いかと思っていましたが,いい感じでした。

 

お土産にもよさそうです。

 

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終日尋問2

今日も東京地裁で終日尋問がありました。

 

今日も終日集中力切らさずにやり切れました。

衆議院選挙2017年

今日は,衆議院議員選挙がありました。

 

台風の中で投票に行かれた方は大変だったと思います。

 

私も夕方選挙に行ってきましたが,たまたま雨が少し弱まっていたようで

そこまで大変ではなかったのでよかったです。

 

今回の選挙では,友人が東京都内で立候補していたので,陰ながら応援

しています。

終日尋問1

今日は,東京地裁で終日尋問がありました。

 

終日尋問がある裁判というのは,比較的珍しいと思います。

 

 

当日も大変ですが,事前準備も大変です。

 

次回も終日集中を切らさず頑張ります。

尋問

今日は,松戸で尋問がありました。

 

尋問の準備で大切なことは,矛盾が生じないことです。

陳述書で記載したこと,準備書面に記載したことと矛盾が生じてしまうと,

話したことの信用性が低下してしまいます。

 

裁判所は独特の雰囲気があり,一般の方は,緊張してしまい,自分で何を

話しているのかわからなくなる,記憶が飛んでしまい,間違ったことを

言ってしまうなどの事態が生じることがあります。

 

常に冷静にいていただくこと,弁護士ができる限りのフォローをすることが大切です。

国選の打診

今週は,国選の待機日がありました。

待機日には特に何も国選の打診はありませんでしたが,それ以降に立て続けに国選の

打診がありました。

 

東京は,国選事件の受任を希望する人が多く,普段はあまり国選の打診が来ることは

ありませんので,少し珍しい一週間でした。

 

 

AI

最近,AIについて話題になっています。

 

弁護士の仕事の大半がAIにとって代わられるため,弁護士の仕事もなくなるのでは

ないかともいわれています。

実際にどのようになるかは,まだまだ分からない点が多いですが,AIが発展して

いろいろと検索しやすくなると,業務効率は上がるだろうなと思います。

 

現状,法律も裁判例も多数あり,そのすべてから必要な情報を検索するためには,多く

の時間と労力を要します。

場合によっては,数百件の裁判例を確認して,有用な情報を探し出すこともあり,その

一件の事件のために,数時間を要することもあります。

 

AIが発展すると,この作業が,一瞬で終わる可能性があります。

そうなると,これまで情報収集に要していた時間が短縮でき,その分,より多くの方の

事件に対応することができます。

医師との対応

交通事故により怪我をした場合には,病院や接骨院・整骨院で治療を受ける方が多いです。

中には,鍼灸院で鍼灸治療を受けている方もいます。

 

交通事故により負った怪我の治療を鍼灸院で受ける場合,原則として医師の同意をと得て

おく必要があります。

接骨院・整骨院で治療を受ける場合には,必ずしも医師の同意を得ておく必要はありませんが,

現状の裁判所の考え方を前提とすれば,医師の同意を得ておく方が安心できます。

 

交通事故被害者の中には,医師と対立してしまう方もいます。

このようなことはできる限り避けるべきであり,医師とは良好な関係を築くようにするか,

なかなか築けないような場合には,通院先を変更するほうが良いと思います。

 

医師と対立してしまうと,最良な治療を受けられない可能性があります。

医師は,応招義務があるため,対立していても治療自体は受けられます。

医師がプロである以上,感情とは関係なく,最良の治療ができるとも思えます。

しかし,医師も人間であるため,感情が結果に全く影響しないとは言い切れません。

最良な治療が受けられなければ,本来完治したはずのものが,完治しないままになってしまう

可能性もあります。

完治したとしても,本来の治療期間よりも長期化してしまう可能性もあります。

鍼灸院での鍼灸治療に対する同意が得られない可能性もありますし,接骨院・整骨院での治療

に対する同意が得られない可能性もあります。

 

治療の終了後も,加害者側との交渉にあたり,医師の意見が必要となることもあります。

加害者側から医師に対し,医療照会が行われる場合もあります。

その際,医師と対立していると,医師の意見が全くもらえなかったり,もらえたとしても不十分

であったりする可能性があります。

医療照会において,被害者に有利な点が記載されなかったり,被害者にとって不利な表現で記載

されてしまったりする可能性もあります。

 

医師と対立して,被害者にメリットとなることはないといってよいと思います。

医師との関係は,できる限り良好に保っておく方が,最終的には良い結果となる可能性が高いと

思います。

 

医師との関係を良好に保つことだけでなく,医師との対応においては,自己の症状等をどのように

伝えるかに注意をする必要があります。

医師に伝えた事項は,通常カルテや診断書等に記載されます。

 

問題が生じた際に,カルテや診断書等に記載された事項をもとに法的な判断をするのは医師では

なく,事情を知らない裁判官や,後遺障害の審査担当者等の第三者です。

カルテや診断書等にどのような書かれ方をするかによっては,被害者が意図していた内容とは

異なった意味に解釈される可能性があります。

そのため,医師に自己の症状等を伝える際には,医師に適切に伝わるかという点だけでなく,

第三者がカルテや診断書等の記載を読んだ際に,どのように解釈するかという点も意識しておく

必要があります。

 

なかなか難易度の高いものではありますが,これだけは,被害者自身が対応しなければならず,

弁護士が代わりに対応できるものではありません。

被害者自身で頑張っていただかなければなりません。

 

どのような点に注意するべきかは,弁護士等に,事前に確認しておくとよいと思います。

 

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